航空法第97条に定める有視界飛行方式に係る飛行計画に関わる説明について誤りはどれか。…
航空法規等 第18問
航空法第97条に定める有視界飛行方式に係る飛行計画に関わる説明について誤りはどれか。
- (1)通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
- (2)飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径9㎞以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
- (3)通報した飛行計画を変更する場合には、無線呼出符号及び変更しようとする事項を出発した空港事務所に通報しなければならない。
- (4)飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「通報した飛行計画を変更する場合には、無線呼出符号及び変更しようとする事項を出発した空港事務所に通報しなければならない。」 です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問18(国土交通省 公表)
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