特別有視界飛行について誤りはどれか。…
航空通信 第16問
特別有視界飛行について誤りはどれか。
- (1)空港等が計器気象状態であっても、地上視程が1,500メートル以上であれば航空機の要求により管制機関から許可が発出される。
- (2)雲から離れて飛行しなければならない。
- (3)進入管制区、管制圏および情報圏内の飛行に限って許可される。
- (4)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
特別有視界飛行方式の許可は、計器気象状態の管制圏・情報圏のほか、管制区(特別管制空域と29,000ft以上の空域を除く)でも受けられます(航空法第94条ただし書、施行規則第198条の4)。「進入管制区、管制圏および情報圏内の飛行に限って許可される」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 空港等が計器気象状態でも、地上視程が1,500m以上あれば、
航空機の要求により管制機関から許可が出されます 正しい
(2) 雲から離れて飛行しなければなりません 正しい
(4) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければ
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なりません 正しい
【特別有視界飛行方式の基準(施行規則第198条の4)】
雲から離れて飛行する
飛行視程1,500m以上を維持する
地表・水面を引き続き視認する
許可を行う機関と常時連絡を保つ
許可は操縦士の要求によって出されるもので、管制機関から勧めるものではありません。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空通信 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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