役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を…
規約・管理委託契約 第28問
役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。
- (2)外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。
- (3)外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの2年間となる。
- (4)外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問28(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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