専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標…
規約・管理委託契約 第32問
専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか。
- (1)集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。
- (2)A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。
- (3)B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。
- (4)計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。― 19 ―
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。― 19 ―」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問32(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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