次の記述のうち、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、マンション管理適正化法第92条に規定されていないも…
マンション管理適正化法 第48問
次の記述のうち、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、マンション管理適正化法第92条に規定されていないものはどれか。
- (1)マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- (2)マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
- (3)マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
- (4)マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。― 29 ―
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。― 29 ―」 です。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問48(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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