総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の…
管理組合の運営 第3問
総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切なものはどれか。総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第35 条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。〔 ア 〕〔 イ 〕〔 ウ 〕〔 エ 〕
- (1)会議の目的たる事項規約の改正議案の要領総会に出席しない組合員
- (2)会議の目的たる事項建替え議決権行使の手続利害関係人
- (3)議題共用部分の変更会議の目的たる事項占有者
- (4)議案の要領管理者の選任議題総会に出席しない組合員
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「会議の目的たる事項規約の改正議案の要領総会に出席しない組合員」 の組合せが正答です。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

