専有部分の賃借人に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。…
規約・管理委託契約 第25問
専有部分の賃借人に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)組合員が総会で代理人により議決権を行使する場合において、その住戸の賃借人は、当該代理人の範囲には含まれない。
- (2)組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、組合員が管理組合と駐車場使用契約を締結し自らが使用している駐車場を、引き続きその賃借人に使用させることはできない。
- (3)組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。
- (4)賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問25(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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