管理組合の組合員の氏名等の情報提供及び提供された情報に基づき作成する組合員名簿の管理に関するマンション管理士の次の発言の…
規約・管理委託契約 第28問
管理組合の組合員の氏名等の情報提供及び提供された情報に基づき作成する組合員名簿の管理に関するマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)によれば、適切なものはどれか。
- (1)数年前に区分所有者が亡くなって以降、遺産分割につき相続人間で争いが継続している場合には、区分所有権の帰属が確定するまでの間は、組合員の得喪の届出を求めることはできません。
- (2)組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意による総会招集を行うことを理由として組合員の一人から組合員名簿の閲覧請求があった場合、改めて組合員全員の同意を得るまでの間、その閲覧を拒否することができます。
- (3)大規模災害が発生してマンション内の組合員や居住者の生命や財産が失われるおそれがあり、直ちに自治体や関係機関による救助救援が必要なときであっても、管理組合は、組合員の同意を得なければ、自治体等の要請に基づき組合員名簿を提供することはできません。
- (4)管理組合は、組合員から提供された情報等に基づいて作成した組合員名簿について、当初の目的には掲げていなかった目的のためであっても、改めて組合員の同意が得られれば利用することができます。
正答 (4)
正答は (4)。
【何を問うているか】
組合員の氏名等の情報の取扱いについて、標準管理規約と個人情報の保護に関する法律の双方から考えさせる問題です。前年と同様に、個人情報だから何もできない、という発想を正す出題になっています。
【(1) 適切でない】
標準管理規約は、新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならないと定めています。区分所有者が亡くなった場合、相続の開始によってその区分所有権は相続人に承継され、遺産分割が終わるまでは共同相続人の共有となります。したがって、遺産分割の争いが続いていても、相続人が組合員となっていること自体は確定していますから、管理組合が組合員の得喪の届出を求めることはできます。むしろ、管理費の請求先や総会の招集通知の宛先を確定するために、届出を求める必要があります。本肢は適切ではありません。
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【(2) 適切でない】
標準管理規約は、理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿等を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないと定めています。組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意による総会の招集を行うためというのは、規約上の権利を行使するための理由ですから、正当な理由にあたります。改めて組合員全員の同意を得る必要はありません。組合員全員の同意がなければ名簿を見られないというのでは、少数組合員の総会招集権が事実上行使できなくなってしまいます。本肢は適切ではありません。
【(3) 適切でない】
個人情報の保護に関する法律は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できると定めています。大規模災害が発生して直ちに救助救援が必要という状況は、まさにこの場合にあたります。本肢は組合員の同意がなければ提供できないとしており、例外の存在を落としています。適切ではありません。
【(4) 適切。これが正答】
個人情報の保護に関する法律は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと定めています。裏から読めば、本人の同意が得られれば、当初の利用目的の範囲を超えた利用も可能です。本肢は、当初の目的には掲げていなかった目的のためであっても、改めて組合員の同意が得られれば利用できるとしており、この規律どおりです。適切であり、正答となります。
【整理】
個人情報の保護に関する法律の考え方は、目的を特定して通知・公表し、その範囲で使う。範囲を超えるなら同意を得る。第三者に渡すなら原則として同意を得るが、緊急時などの例外があるというものです。禁止一辺倒の制度ではない、という点を押さえてください。
正答は (4) です。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問28(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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