管理組合の総会の議長に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第29問
管理組合の総会の議長に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)組合員が管理規約に定められた手続に従い総会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が招集通知を発しない場合、当該組合員は臨時総会を招集することができるが、その臨時総会では、理事長が議長となることはできない。
- (2)監事が管理組合の業務の執行に係る不正を報告するために招集した臨時総会では、総会を招集した監事が総会の議長となる。
- (3)理事長が臨時総会を招集したが、臨時総会の当日に理事長に事故があって総会に出席できない場合には、副理事長が理事長を代理して総会の議長となる。
- (4)外部専門家が理事長となっている管理組合において、その外部専門家を役員に再任する議案を審議する通常総会では、総会の決議により理事長以外の議長を選任しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。
【何を問うているか】
総会の議長を誰が務めるかを問う問題です。標準管理規約は、総会の議長は理事長が務めることを原則としたうえで、いくつかの例外を置いています。
【(1) 適切でない】
標準管理規約は、組合員が所定の手続に従って総会の招集を請求したにもかかわらず理事長が招集通知を発しない場合には、その請求をした組合員が臨時総会を招集することができるとし、この臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含みます)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任すると定めています。理事長も組合員ですから、選任されれば議長になることができます。本肢は「理事長が議長となることはできない」と言い切っている点で適切ではありません。理事長が自動的に議長になるのではない、というにとどまります。
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【(2) 適切でない】
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集することができますが、標準管理規約には、その総会の議長を招集した監事が務める旨の定めは置かれていません。議長は理事長が務めるという原則の規定があるだけです。本肢は規約にない扱いを述べており、適切ではありません。なお、理事長の不正を報告するための総会で理事長が議長を務めるのは実際上ふさわしくありませんから、総会の場で議長を選任するなどの工夫が考えられますが、それは規約に定めがある扱いではありません。
【(3) 適切。これが正答】
標準管理規約は、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行うと定めています。総会の議長を務めることは理事長の職務ですから、理事長に事故があって総会に出席できない場合には、副理事長がその職務を代理して議長となります。本肢は適切であり、正答となります。
【(4) 適切でない】
外部専門家である理事長を役員に再任する議案を審議する場合であっても、標準管理規約には、総会の決議により理事長以外の議長を選任しなければならないとする定めはありません。原則どおり理事長が議長を務めます。役員の選任議案は、その役員自身に関する事項ではありますが、規約上、議長の交代を義務づける仕組みにはなっていません。本肢は適切ではありません。
【整理】
原則 総会の議長は理事長が務める。
理事長に事故があるとき 副理事長が職務を代理して議長となる。
組合員が招集した臨時総会 出席組合員の議決権の過半数で、組合員の中から議長を選任する。
正答は (3) です。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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