災害や感染症拡大の影響などで管理組合の運営が困難となっている場合における次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約…
規約・管理委託契約 第31問
災害や感染症拡大の影響などで管理組合の運営が困難となっている場合における次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)共用部分の応急的な修繕工事が必要となった場合、理事会も開催できないようなときには、理事長が単独の判断で工事を実施することができる旨を、規約で定めることができる。
- (2)書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわたって滞納している区分所有者に対し、区分所有法第59 条に基づき区分所有権及び敷地権に係る競売を申し立てることができる。
- (3)任期の満了により退任する役員は、総会が開催されて新役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになる。
- (4)災害避難により連絡がつかない区分所有者Aの専有部分内で漏水事故が発生し、至急対応しなければ階下の専有部分等に重大な影響が生じるおそれがあるときは、理事長は、Aの専有部分内に立ち入ることができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【何を問うているか】
災害や感染症の拡大によって通常どおりの管理組合運営ができない場面での対応を問う問題です。緊急時に何ができるかを広げる方向の規定と、手続を省略できない場面との区別が要点です。
【(1) 適切】
標準管理規約は、理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができると定めています。そのうえでコメントは、保存行為に限らず応急的な修繕行為の実施が必要な場合に、理事会の開催も困難なときは、理事長が単独の判断で実施することができる旨を規約に定めることも考えられるとしています。本肢はこの考え方に沿うもので、適切です。
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【(2) 適切でない。これが正答】
区分所有法第59条に基づく区分所有権及び敷地利用権の競売の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行わなければなりません。そして競売の申立てができるのは、その訴えについて確定判決を得た後です。理事全員の同意を得たとしても、集会の決議に代わるものではありませんし、判決を経ずに競売を申し立てることもできません。本肢はこの手続を飛び越えており、適切ではありません。これが正答となります。区分所有権を失わせるという最も重い措置だからこそ、決議と裁判という二重の歯止めがかけられているのです。
【(3) 適切】
標準管理規約は、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行うと定めています。総会が開けない事情があっても、管理組合の運営に空白が生じないようにするための規定です。本肢は適切です。なお、組合員である役員が転出や死亡によって任期途中で欠けた場合には、この規定は適用されません。
【(4) 適切】
標準管理規約は、理事長は、災害等の緊急時においては、必要な範囲内において、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができると定めています。階下に重大な影響が及ぶおそれのある漏水は、まさにこの緊急時にあたります。本肢は適切です。通常時であれば、専有部分への立入りには当該専有部分を所有し又は占有する者の承諾が必要です。
正答は (2) です。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、競売の請求の決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上の多数によるものに改められています(第59条第2項で第58条第2項を準用)。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問31(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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