管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」と…
規約・管理委託契約 第32問
管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとする場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可能である旨規定されているものとする。
- (1)規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。
- (2)書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。
- (3)規約により総会において決議すべき事項につき、組合員全員の書面等による合意があったときは、改めて決議を行わなくても、書面等による決議があったものとみなされる。
- (4)書面等による決議がなされた場合には、理事長は、各組合員から提出された書面等を保管し、組合員又は利害関係人の請求があれば、その書面等を閲覧に供しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問32(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

