マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。…
マンション管理適正化法 第47問
マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)木造で2階建て以下の建物は、マンションに該当しない。
- (2)マンションとは、2以上の区分所有者がいる建物のことであり、その敷地や附属施設は含まれない。
- (3)2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室となって使用されていないときは、その期間はマンションに該当しない。
- (4)2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸しているときであっても、その建物はマンションに該当する。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸しているときであっても、その建物はマンションに該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問47(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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