電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。この問…
管理組合の運営 第7問
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。この問いにおいて同じ。)による議決権行使又は決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
- (2)区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
- (3)電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない。
- (4)区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
区分所有法第39条第3項は、区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができると定めています。正しい記述です。
【(2) 正しい】
第45条第1項は、集会において決議をすべき場合に、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるとし、同条第3項は、その決議は集会の決議と同一の効力を有するとしています。正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
第45条第5項は、集会に関する規定を書面又は電磁的方法による決議に準用しています。したがって招集通知の時期も集会と同じく第35条第1項が準用され、回答の期日より「少なくとも1週間前」に、会議の目的たる事項を示して通知を発すれば足ります(規約で伸縮も可能です)。「3週間前」とする規定はありませんから、本肢は誤りです。
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【(4) 正しい】
第45条第2項は、集会において決議すべき事項について区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなすとし、同条第3項によりその決議は集会の決議と同一の効力を有します。正しい記述です。
【覚えておきたい点】
書面・電磁的方法による決議は「全員の承諾」が入口です。承諾があれば集会を開かずに決議でき、手続は集会の規定に従います。全員が内容に合意した場合は、決議があったものとみなされます。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、第35条第1項の招集通知の期間は規約で「伸長」できるだけになり(短縮はできない)、通知には常に議案の要領を示すこととされています。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問7(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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