滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定に…

管理組合の運営 第13問

滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 正しい】 民法第150条第1項は、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定め、同条第2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しないとしています。内容証明郵便による請求は催告にあたります。正しい記述です。 【(2) 誤り。これが正答】 本肢は、催告によって時効の完成を止めていた場面で、その完成猶予期間(催告から6か月)が経過した後に協議を行う旨の合意をしたというものです。催告による猶予期間が経過すれば、その時点で時効は完成してしまいますから、その後に書面で協議の合意をしても、完成猶予の効果は認められません。なお、催告による完成猶予の期間中に協議の合意をした場合についても、民法第151条第3項はその合意に完成猶予の効力を認めていません。いずれにしても、催告と協議の合意を重ねて時効の完成を先延ばしすることはできない仕組みです。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】 破産手続参加は、時効の完成猶予事由です(第147条第1項第4号)。時効の更新が生じるのは、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときであり(同条第2項)、債権の届出をしただけでは更新の効力は生じません。正しい記述です。 【(4) 正しい】 第169条第1項は、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とすると定めています。正しい記述です。 【覚えておきたい点】 協議の合意による完成猶予(第151条)は、令和2年4月施行の改正民法で新設されました。催告との組合せが禁じられている点がよく問われます。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問13(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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