組合員の配偶者に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第28問
組合員の配偶者に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【ア 適切】
外部専門家を役員として選任できることとしていない場合、標準管理規約第35条第2項により、理事及び監事は組合員のうちから総会で選任されます。組合員の配偶者は、同居していても組合員(区分所有者)ではありませんから、役員になることはできません。アは適切です。
【イ 適切】
第46条第5項第1号は、組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)又は一親等の親族を代理人とすることを認めています。配偶者については同居が要件とされていませんから、同居していなくても代理人として総会に出席できます。イは適切です。
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【ウ 適切でない】
代理人になれるのは、その組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員に限られます(第46条第5項)。「他の組合員の同居する配偶者」はいずれにもあたりませんから、代理人に選任できません。ウは適切ではありません。
【エ 適切でない】
第67条第1項は、区分所有者だけでなく、その同居人や賃借人等を含む「区分所有者等」に対して、理事長が是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるとしています。同居する配偶者に直接勧告することもできますから、エは適切ではありません。
【まとめ】
適切なものはアとイの二つですから、正答は (2) です。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問28(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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