役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第29問
役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)会計担当理事が組合員でなくなったことにより任期中にその地位を失った場合には、理事会の決議により、会計業務に精通している監事2人のうちの1人を新たに会計担当理事に選任することができます。
- (2)理事に欠員が生じた場合、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を管理規約で定めることはできません。
- (3)任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらためて新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になった後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。
- (4)外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失います。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 適切でない】
標準管理規約第35条によれば、理事及び監事は総会の決議によって選任され(第2項)、会計担当理事は、理事会の決議によって「理事のうちから」選任されます(第3項)。監事は理事ではありませんから、理事会の決議だけで監事を会計担当理事に選任することはできません。そもそも監事は理事の職務執行を監査する立場であり、理事を兼ねさせることは監査の独立性の点からも適切ではありません。本肢は適切ではありません。
【(2) 適切でない】
第36条関係コメントは、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると規約に規定することもできるとしています。定めることはできますから、本肢は適切ではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 適切。これが正答】
第36条第3項は、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うと定めています。新役員の選任議案が否決されて後任が決まらない場合、予定されていた新任期に入っても、これまでの役員が職務を続けることになります。適切な記述です。
【(4) 適切でない】
外部専門家を役員として選任できることとした場合の第36条第4項は、「選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員」が組合員でなくなった場合に、その役員は地位を失うとしています。コメントは、外部専門家は専門家としての地位に着目して選任されたのであるから、選任後に組合員となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に地位を失うとするのは相当でないと説明しています。選任時に組合員でなかった外部専門家は、当然には地位を失いません。本肢は適切ではありません。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
「規約・管理委託契約」のほかの問題
- 令和4年度 第36問マンションの長期修繕計画に関する次の記述のうち、標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドラ
- 令和5年度 第33問団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション
- 令和6年度 第33問次の記述のうち、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なもの
- 令和7年度 第33問複合用途型マンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマン
- 令和元年度 第33問甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委
- 令和2年度 第33問理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
スポンサーリンク

