甲マンションの区分所有者Aとマンション管理士Bに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものは…
マンション管理適正化法 第50問
甲マンションの区分所有者Aとマンション管理士Bに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできない。
- (2)Bがマンション管理士登録証を亡失し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に再交付を申請している期間中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができる。
- (3)Bが、Aから受けた相談に関し知り得た秘密を漏らした場合、Aに金銭的損害が生じていなければ、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受けることはない。
- (4)Bは、Aからの個別の相談について助言、指導を行っている場合は、その業務が終了するまでは、甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることができない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 誤り】
マンション管理適正化法には、マンション管理士が自ら区分所有者であるマンションの管理組合に対して助言や指導を行うことを禁じる規定はありません。本肢は誤りです。
【(2) 正しい。これが正答】
登録証を亡失しても、マンション管理士の登録そのものが失われるわけではありません。施行規則第29条により登録証の再交付を申請している期間中も登録は有効であり、マンション管理士の名称を使用して業務を行うことができます。本肢は正しい記述です。
【(3) 誤り】
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません(第42条)。これに違反したときは、国土交通大臣は登録を取り消し、又は期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができます(第33条第2項)。相談者に金銭的な損害が生じたかどうかは要件ではありません。また、秘密保持義務違反は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象にもなります(第107条第1項第2号、告訴が必要)。本肢は誤りです。
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【(4) 誤り】
一人の区分所有者から相談を受けている間に、同じマンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることを禁じる規定はありません。本肢は誤りです。
【覚えておきたい点】
マンション管理士の義務は、信用失墜行為の禁止(第40条)、講習の受講(第41条)、秘密保持(第42条)、名称の使用制限(第43条)が中心です。法律に書かれていない制限をつけた選択肢は、まず誤りと考えてよいでしょう。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問50(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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