大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて「政令指定災害」という。)により、その全部又は一部が滅…

管理組合の運営 第10問

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて「政令指定災害」という。)により、その全部又は一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した場合の被災マンション法第3条の規定による敷地共有者等集会(この問いにおいて「敷地共有者等集会」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「政令指定災害により、区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の同意によって区分所有建物の全部を取り壊したときにも、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことが認められる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問10(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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