修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。…
規約・管理委託契約 第27問
修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用
- (2)敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用
- (3)WEB 会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用
- (4)不測の事故により必要となる修繕費用
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「WEB 会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問27(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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