WEB 会議システム等を用いた総会の招集等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切なものはい…
規約・管理委託契約 第28問
WEB 会議システム等を用いた総会の招集等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ア 総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB 会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。イ 管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB 会議システム等により報告することはできません。ウ 総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会はWEB 会議システム等で行うことができますが、決議そのものはWEB 会議システム等で行うことはできません。エ 総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB 会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問28(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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