甲マンション103 号室については、当該住戸に居住しているAと、外部に居住しているBの共有となっている。また、総会に先立…
規約・管理委託契約 第29問
甲マンション103 号室については、当該住戸に居住しているAと、外部に居住しているBの共有となっている。また、総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている。この場合において、総会運営における103 号室の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103 号室あてに発することで、招集手続として有効である。
- (2)A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103 号室の組合員を「出席」と扱ってよい。
- (3)Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103 号室の賛否とする。
- (4)甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103 号室の組合員を「出席」と扱ってよい。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

