総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント…

規約・管理委託契約 第33問

総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22 日国住マ第33 号)によれば、適切でないものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(1) 適切】 複合用途型では、バルコニーは全体共用部分であり、住戸部分の区分所有者に専用使用権が認められているにすぎません。住宅だけに設けられているバルコニーでも、その床の防水工事を計画修繕として行う場合は、総会で決議し、全体修繕積立金を充当します。適切な記述です。 【(2) 適切】 団地型では、棟の共用部分の管理も団地管理組合が一元的に行い、棟の共用部分の変更や計画修繕は団地総会の議決事項とされています(第50条)。そして、各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の変更などに充当できます(第29条第1項)。耐震改修工事は団地総会で決議し、その棟の各棟修繕積立金を充当します。適切な記述です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 適切でない。これが正答】 外壁は、店舗部分と住宅部分で仕上げが違っても、建物全体の外壁として全体共用部分にあたり、その計画修繕には全体修繕積立金を充当します。また、住宅部会や店舗部会は一部共用部分の管理等について協議する組織であって、管理組合としての意思を決定する機関ではない(第60条関係コメント)ため、部会の決議を経ることは要件ではありません。本肢は適切ではありません。 【(4) 適切】 団地型第50条は、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を団地総会の議決事項としています。棟ごとの決議は不要であり、その費用は管理組合の運営に要する費用として管理費から支出します。適切な記述です。

出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問33(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「規約・管理委託契約」のほかの問題

  1. 令和5年度 第29問管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか
  2. 令和6年度 第29問理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標
  3. 令和7年度 第29問総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  4. 令和元年度 第29問管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものは
  5. 令和2年度 第29問管理組合の総会の議長に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  6. 令和3年度 第29問役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切な

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク