甲マンション管理組合の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31 日まで)の収支予算案に関し、令和3年4月に開催さ…
規約・管理委託契約 第35問
甲マンション管理組合の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31 日まで)の収支予算案に関し、令和3年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものはいくつあるか。なお、甲マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとする。ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (4)
正答は (4)。
【ア 適切でない】
標準管理規約第58条は、理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出してその承認を得なければならず(第1項)、収支予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならないとしています(第2項)。年度途中の予算の変更も総会の承認が必要で、理事会限りで承認することはできません。
【イ 適切でない】
発生主義では、費用は支払の時ではなく、発生した期に計上します。令和3年2月の大雪による修繕費は令和2年度の費用として未払金に計上済みですから、令和3年4月の支払は未払金という負債の決済にすぎず、令和3年度の費用ではありません。令和3年度の収支予算案に入れると、二重に計上することになります。
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【ウ 適切でない】
令和2年度の未納管理費は、令和2年度の管理費収入として計上したうえで未収金としています。令和3年度に回収されても、それは未収金の回収であって令和3年度の収入ではありません。令和3年度の予算に上乗せすると二重計上になります。
【エ 適切でない】
修繕積立金は、管理費とは区分して経理しなければならず(第28条第5項)、取り崩せるのは計画修繕など第28条第1項に定める特別の管理に要する経費に充当する場合に限られます。大規模修繕工事の後に余剰が見込まれても、修繕積立金を管理費会計に繰り入れることはできません。
【まとめ】
適切でないものはアからエまでの四つですから、正答は (4) です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問35(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
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