マンションの長期修繕計画に関する次の記述のうち、標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月国土交通省公表…

規約・管理委託契約 第36問

マンションの長期修繕計画に関する次の記述のうち、標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月国土交通省公表)によれば、適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 適切でない】 長期修繕計画作成ガイドラインの標準様式は、推定修繕工事費に、長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含むとしています。また、標準管理規約第32条関係コメントも、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)は修繕工事の一環として修繕積立金から取り崩すとしています。修繕工事の実施前に行う建物診断も長期修繕計画の対象に含まれますから、本肢は適切ではありません。 【(2) 適切。これが正答】 標準管理規約第32条関係コメントは、長期修繕計画の内容として最低限必要なものの一つに、計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられていることを挙げています。開口部の改良工事は長期修繕計画の対象となる工事に含まれます。適切な記述です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 適切でない】 ガイドラインと標準管理規約第32条関係コメントは、計画期間を「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上」としています。「又は」ではなく「かつ」ですから、本肢は適切ではありません。 【(4) 適切でない】 ガイドラインは、長期修繕計画を5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことを求めていますが、見直しにあたって空き住戸率、賃貸化率、修繕積立金の滞納率を考慮するという記述はありません。本肢は適切ではありません。

出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問36(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「規約・管理委託契約」のほかの問題

  1. 令和5年度 第31問総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び
  2. 令和6年度 第31問専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する
  3. 令和7年度 第31問管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び
  4. 令和元年度 第31問管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の
  5. 令和2年度 第31問災害や感染症拡大の影響などで管理組合の運営が困難となっている場合における次の記述のうち、
  6. 令和3年度 第31問専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関す

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク