集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。…
管理組合の運営 第6問
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- (1)区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
- (2)集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
- (3)集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
- (4)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問6(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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