甲マンション101 号室はAが所有し、同室に隣接する102 号室はBが所有して居住しているところ、101 号室の室内には…
管理組合の運営 第8問
甲マンション101 号室はAが所有し、同室に隣接する102 号室はBが所有して居住しているところ、101 号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったとしても、集会の決議がなければ、Aに対して、101 号室の室内のゴミなどの除去を求める訴えを提起することはできない。
- (2)甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101 号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。
- (3)Bは、Aによる101 号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することができる。
- (4)Bは、Aによる101 号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害されている場合であっても、裁判所に対して、101 号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めることはできない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101 号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

