甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDは…

管理組合の運営 第9問

甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(1) 誤り】 区分所有法第63条第4項は、催告を受けた日から2月以内に回答しなかった区分所有者は、建替えに「参加しない」旨を回答したものとみなすとしています。参加するとみなされるのではありません。本肢は誤りです。 【(2) 誤り】 売渡請求の相手方は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(回答しなかったため参加しないとみなされた者を含む)です(第63条第5項)。Bは期間内に参加する旨を回答していますから、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされ(第64条)、売渡請求の対象にはなりません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい。これが正答】 売渡請求権は形成権であり、請求の意思表示がCに到達すると、Cとの間に時価による売買契約が成立したのと同じ効果が生じます。売買ですから、Cの移転登記・明渡しの義務とEの代金支払義務は同時履行の関係に立ちます(民法第533条)。Eが移転登記手続の履行を求めるには、売買代金を提供しなければなりません。本肢は正しい記述です。 【(4) 誤り】 第63条第6項は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、「建物の明渡し」につき相当の期限を許与することができるとしています。期限が許与されるのは明渡しであって、移転登記手続の義務ではありません。本肢は誤りです。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問9(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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