滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、区分所有法第7条の先取特権(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき…
管理組合の運営 第18問
滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、区分所有法第7条の先取特権(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき滞納者が所有する敷地権付き区分建物を目的とする担保不動産競売の申立てをする場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事執行法(昭和54 年法律第4号)及び不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)敷地権付き区分建物の登記記録の乙区に第一順位の抵当権が登記されている場合、先取特権は優先順位において抵当権に劣後する。
- (2)敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。
- (3)敷地権付き区分建物の登記記録の乙区にあらかじめ先取特権の登記がなされていなくても、担保不動産競売の申立てをすることができる。
- (4)滞納者が死亡し、敷地権付き区分建物につき相続を原因とする所有権移転登記がなされていない場合、管理者が相続人に代位して当該登記を申請することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
区分所有法第7条第2項は、管理費等の債権についての先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなすとしています。共益費用の先取特権は一般の先取特権であり、民法第336条ただし書により、登記をした第三者には対抗できません。第一順位の抵当権が登記されていれば、先取特権はこれに劣後します。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
不動産登記法第73条第3項は、敷地権付き区分建物には、当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができないとしています(同条第1項で、担保権には一般の先取特権が含まれます)。区分所有法第7条の先取特権は、区分所有権だけでなく敷地利用権にも及ぶものです。建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することはできませんから、本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
民事執行法第181条第1項は、一般の先取特権に基づく担保不動産競売は、その存在を証する文書が提出されたときに限り開始するとしています。登記は要件ではありませんから、先取特権の登記がなくても、規約や総会議事録、滞納の記録などの文書で先取特権の存在を証明して申立てができます。正しい記述です。
【(4) 正しい】
管理費の滞納者が死亡し、相続登記がされていない場合、管理組合は、債権者として債務者(相続人)に代位して相続を原因とする所有権移転登記を申請することができます(民法第423条第1項。代位による登記では、代位者が登記記録に記録されます(不動産登記法第59条第7号))。競売の申立ての前提として行われます。正しい記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問18(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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