管理組合が実施する災害への備えのための活動に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。…
規約・管理委託契約 第27問
管理組合が実施する災害への備えのための活動に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)管理組合は、近隣の自治会とも連携して地域住民と一体的に行われる防災訓練の費用について、マンション住民の避難訓練に相当する分を、管理費から拠出することができる。
- (2)管理組合は、組合員名簿とは別に、災害発生時に特別な支援を要する者に係る名簿を備えることとし、該当する組合員や居住者に当該名簿への記載の協力を求めることができる。
- (3)災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることもできる。
- (4)組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で管理規約を改正することにより、災害が発生して総会が開催できない場合には、全員の承諾を要せずに書面決議をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 適切】
標準管理規約第32条第十二号は、管理組合の業務に、マンション及び周辺の安全の維持、防災に関する業務を含めています。第27条関係コメントも、防災・防犯活動などで、その経費に見合った資産価値の向上がもたらされるものは、管理の範囲内で行われる限り可能であるとしています。地域と一体で行う防災訓練のうち、マンション住民の避難訓練に相当する分を管理費から支出することは適切です。
【(2) 適切】
災害時に特別な支援を要する者の名簿を備え、該当する組合員や居住者に記載への協力を求めることは、防災に関する業務(第32条第十二号)として行うことができると考えられます。個人情報の取扱いには注意が必要ですが、協力を求めること自体は適切です。
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【(3) 適切】
第23条第4項は、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入ることができるとしています。同条関係コメントは、この規定の実効性を高めるため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることも考えられるが、プライバシーの問題等があることから個別の事情を踏まえて検討する必要があるとしています。適切な記述です。
【(4) 適切でない。これが正答】
総会の決議に代わる書面による決議は、組合員全員の承諾があるときに限って認められます(第50条第1項、区分所有法第45条第1項)。これは法律の定める要件であり、規約を改正しても、全員の承諾を不要とする書面決議を認めることはできません。災害時には、理事会が応急的な修繕工事の実施等を決議できる仕組み(第54条第1項第十号)で対応することになります。本肢は適切ではありません。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問27(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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