管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイ…

規約・管理委託契約 第28問

管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成29 年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。

正答 (4)
正答は (4)。 【(1) 適切】 外部専門家を役員として選任できることとする場合、標準管理規約第35条第4項は、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めるとしています。外部専門家の活用ガイドラインでも、外部専門家を理事長とする場合には、役職も含めて総会で選任するなどの特別の手続を細則等で定めておくことが望ましいとされています。適切な記述です。 【(2) 適切】 第36条の2関係コメントは、外部の専門家からの役員の選任について細則で選任方法を定める場合、細則において、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者を役員の欠格条項として定めることとしています。適切な記述です。
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【(3) 適切】 外部専門家が理事長となる場合、管理組合の内部で役員として選任する手続のほか、管理組合と外部専門家との間で、業務の内容や報酬、責任などを定めた契約を結ぶことになります。外部専門家の活用ガイドラインもこの点を示しています。適切な記述です。 【(4) 適切でない。これが正答】 選任方法を定める細則の制定は、規約の制定・変更とは異なり、総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数、第47条第2項、第48条第一号)で行うことができます。組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の特別決議が必要なのは規約の変更(第47条第3項第一号)です。なお、外部専門家を役員にできるようにするための規約の変更(第35条の組合員要件を外すこと)には特別決議が必要ですが、本問ではその規定はすでにあるとされています。本肢は適切ではありません。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問28(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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