管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第29問
管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)区分所有者が、管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟において被告となっていることは、役員の欠格事由に当たる。
- (2)監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事に報告するために、いつでも、自ら理事会の招集をすることができる。
- (3)大規模修繕工事の内容の検討のために建物診断を業者に依頼する場合、管理組合の理事会は、総会の決議を経ずに、理事会のみの判断で、建物診断の発注をすることができる。
- (4)マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

