管理組合が、集会所における集会とWEB 会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準…

規約・管理委託契約 第30問

管理組合が、集会所における集会とWEB 会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(1) 適切でない】 標準管理規約第46条関係コメントは、WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法第39条第3項に規定する規約の定めや集会の決議は不要であるとしています。あらかじめ規約に定めておく必要はありません。本肢は適切ではありません。 【(2) 適切でない】 第38条関係コメントは、WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能であるとしています。質疑への応答等に適切に対応する必要はありますが、集会所に出席しなければならないわけではありません。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切。これが正答】 第46条第5項第三号は、他の組合員を代理人とすることを認めています。配偶者が出席できるかどうかにかかわらず、組合員は代理人として他の組合員を選ぶことができ、その代理人がWEB会議システムで出席する予定であっても差し支えありません。適切な記述です。 【(4) 適切でない】 第43条第9項は、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において招集通知の期間を短縮することができるとしています。WEB会議システム等で出席する組合員に個別のIDやパスワードを送付することは、なりすまし防止のための配慮として考えられるもので(第43条関係コメント)、緊急時の期間短縮を妨げる理由にはなりません。本肢は適切ではありません。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問30(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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