総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でない…
規約・管理委託契約 第31問
総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。
- (1)総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。
- (2)自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。
- (3)外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。
- (4)議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問31(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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