管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。…
管理組合の運営 第4問
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。
【ア 正しい】
区分所有法第25条第1項は、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができるとしています。管理者の資格に制限はなく、区分所有者以外の者(管理会社やマンション管理士など)を選任することもできます。アは正しい記述です。
【イ 誤り】
第25条第2項は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各区分所有者」は、その解任を裁判所に請求することができるとしています。5分の1以上といった要件はなく、区分所有者が一人でも請求できます。イは誤りです。
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【ウ 正しい】
最高裁平成29年12月18日判決は、理事長を管理者とし、役員の選任・解任には総会の決議を要するとする規約のもとで、理事の互選により選任された理事長について、規約に解任の明文がなくても、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとしました。理事の互選で選任できる以上、互選で職を解くことも予定されていると考えられるからです。ウは正しい記述です。
【エ 正しい】
第26条第4項は、管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるとしています。エは正しい記述です。
【まとめ】
正しいものはア、ウ、エの三つですから、正答は (3) です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問4(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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