次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正し…

管理組合の運営 第6問

次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「アとイ」が正答として示されています。

出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問6(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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