管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているもの…
管理組合の運営 第7問
管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
- (2)理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。
- (3)理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
- (4)携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
判例は、管理組合法人の規約で、理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認める旨を定めることは、区分所有法に反するものではなく有効であるとしています。配偶者に限って代理出席させる規約も定めることができます。正しい助言です。
【(2) 正しい】
区分所有法第49条第3項・第4項は、理事は管理組合法人を代表し、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するとしています(規約や集会の決議で代表理事を定めることもできます(同条第5項))。正しい助言です。
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【(3) 誤り。これが正答】
区分所有法第49条の2は、理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとしています。規約や集会の決議で理事の代理権を制限することはできますが、その制限を知らない相手方に対しては、登記をしていても対抗できません。登記によって善意の第三者に対抗できるとする本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
管理組合法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得にだけ課税されますが、税率については普通法人と同じ扱いとされています(第47条第13項)。屋上を携帯電話基地局の設置場所として貸す設置料収入は収益事業(不動産貸付業)にあたり、普通法人並みに課税されます。正しい助言です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問7(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
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