甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する…

管理組合の運営 第8問

甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59 条に基づく競売請求をすることができる。

正答 (2)
正答は (2)。 【ア 正しい】 区分所有法第8条は、管理費等の債権(第7条第1項の債権)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができるとしています。管理組合は、譲渡人Aだけでなく、譲受人Bにも滞納金を請求できます。アは正しい記述です。 【イ 正しい】 第59条第1項は、共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、集会の決議に基づき、訴えをもって区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できるとし、同条第2項で準用する第58条第3項により、決議の前に当該区分所有者に弁明の機会を与えなければなりません。管理費等の長期の滞納も、事情によっては共同の利益に反する行為にあたるとされます。イは正しい記述です。
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【ウ 誤り】 第7条第1項は、管理費等の債権について、区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産の上に先取特権を認めています。そして同条第2項は、この先取特権は、優先権の順位及び効力については「共益費用の先取特権」とみなすとしています。動産保存の先取特権と同等とするウは誤りです。 【エ 誤り】 第59条の競売請求は、「他の方法によってはその障害を除去して…共同生活の維持を図ることが困難であるとき」に限って認められる最後の手段です。第7条の先取特権の実行によって債権の満足を得ることができるのであれば、この要件を満たさず、競売請求はできないと解されています。エは誤りです。 【まとめ】 誤っているものはウとエの二つですから、正答は (2) です。

出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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