居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第25問
居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、外部専門家を役員として選任できることとはしていない標準管理規約と同一の内容であるものとする。
- (1)住戸を単独で所有している高齢の組合員が精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、同居している配偶者が理事又は監事となることができる。
- (2)共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。
- (3)区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。
- (4)住戸を単独で所有し、単身で居住している高齢の組合員が総会に出席できないときは、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 適切でない】
外部専門家を役員として選任できることとしていない標準管理規約では、理事及び監事は組合員のうちから総会で選任します(第35条第2項)。組合員の配偶者は、同居していても組合員ではありませんから、理事にも監事にもなれません。なお、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するのに必要な認知等を適切に行うことができない者は、役員の欠格事由にあたります(第36条の2第一号)。本肢は適切ではありません。
【(2) 適切。これが正答】
第47条関係コメントは、バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により実施可能と考えられるとしています。適切な記述です。なお、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議によるとされています。
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【(3) 適切でない】
第17条第1項は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等には、あらかじめ理事長の承認が必要であるとしており、第17条関係コメントは、その具体例としてユニットバスの設置を挙げています。承認を得ずに工事をすることはできません。本肢は適切ではありません。
【(4) 適切でない】
第46条第5項は、代理人を、組合員の配偶者又は一親等の親族、組合員の住戸に同居する親族、他の組合員に限っています。孫は二親等の親族であり、外部に居住していて同居もしていませんから、代理人にすることはできません。本肢は適切ではありません。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問25(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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