マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切で…
規約・管理委託契約 第26問
マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。
- (2)外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。
- (3)管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。
- (4)マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 適切】
標準管理規約第55条関係コメントは、専門委員会は検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものであるが、必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む)の参加を求めることもできるとしています。適切な記述です。
【(2) 適切】
第38条第6項は、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表するとしています。理事長であるマンション管理士との間で業務委託契約を結ぶ場合はこれにあたります。適切な記述です。
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【(3) 適切でない。これが正答】
理事会の決議事項は第54条に列挙されており、専門家との顧問契約の締結はこれに含まれていません。継続的な顧問契約は、管理組合が継続して費用を負担することになる業務に関する重要な事項であり、総会の決議(第48条)を経て行うべきものと考えられます。総会決議を経なくても理事会決議で決定できるとする本肢は適切ではありません。
【(4) 適切】
第37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとしています。役員であるマンション管理士にも適用されます。適切な記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問26(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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