理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものは…
規約・管理委託契約 第29問
理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「三つ」が正答として示されています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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