A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団…
規約・管理委託契約 第32問
A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
- (1)団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
- (2)団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
- (3)災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
- (4)A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問32(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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