甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40 …
会計・税務 第35問
甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40 年法律第34 号)第2条第13 号及び法人税法施行令(昭和40 年政令第97 号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
- (1)適格請求書発行事業者(いわゆるインボイスを発行する事業者)でない甲マンション管理組合は、収益事業を行っているため法人税の納税義務が生じるが、消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円以下であるため納税義務が免除される。
- (2)甲マンション管理組合が適格請求書発行事業者となった場合は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円以下であっても消費税の納税義務が免除されない。
- (3)適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。
- (4)適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合は、組合員以外の第三者に会議室を貸した場合の賃貸料収入には消費税が課されるが、甲マンション敷地内に電柱を建てさせた場合の敷地料収入には消費税が課されない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問35(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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