甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する…
管理組合の運営 第4問
甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
- (2)規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
- (3)専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
- (4)集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問4(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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