集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。…
管理組合の運営 第6問
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
- (2)区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- (3)各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。
- (4)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 正しい。これが正答】
区分所有法第42条第3項は、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないとしています。正しい記述です。なお、電磁的記録で作成されているときは、署名に代わる措置(電子署名)を執ります(同条第4項)。
【(2) 誤り】
第34条第3項は、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し集会の招集を請求できるとし、ただし、この定数は規約で減ずることができるとしています。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
第39条第2項は、議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができるとしています。書面による行使もできますから、本肢は誤りです。
【(4) 誤り】
第40条は、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者「一人」を定めなければならないとしています。複数人を定めることはできません。本肢は誤りです。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問6(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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