大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小…

管理組合の運営 第11問

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「区分所有者集会の招集通知においては、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額、及び、建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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