大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小…
管理組合の運営 第11問
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)区分所有者集会を招集するための通知と説明会を開催するための通知を一括して発出することができる。
- (2)区分所有者集会の招集通知においては、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額、及び、建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。
- (3)区分所有者集会における建物取壊し決議において、建物の取壊しに要する費用の分担については、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
- (4)区分所有者集会において建物取壊し決議に賛成した区分所有者については、当該決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「区分所有者集会の招集通知においては、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額、及び、建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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