専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。…
規約・管理委託契約 第25問
専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。
- (2)総会の会議の目的について利害関係を有する専有部分の占有者が、総会に出席して意見を述べようとする場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
- (3)占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をし、管理組合が当該占有者に対して区分所有法第60 条に基づく専有部分の引渡請求をする旨の訴訟提起のための総会決議をする場合、管理組合は、あらかじめ当該占有者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
- (4)規約及び使用細則に定める区分所有建物の使用方法を遵守する旨の誓約書を、専有部分の占有者が、管理組合に提出しない場合、当該占有者は管理組合に対して規約及び使用細則を遵守する義務を負わない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「規約及び使用細則に定める区分所有建物の使用方法を遵守する旨の誓約書を、専有部分の占有者が、管理組合に提出しない場合、当該占有者は管理組合に対して規約及び使用細則を遵守する義務を負わない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問25(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

