理事長及び理事会の権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。…
規約・管理委託契約 第28問
理事長及び理事会の権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものとして、理事長は、理事会の決議を経ずに承認した。
- (2)理事会の決議により、法令違反をしている理事長の役職を解き、当面は副理事長が理事長の職務を行い、次の理事会で理事長を選任することとした。
- (3)共用部分である排水管の取替工事で住戸内に立ち入らなければならないが、転居の届出を行わなかった所在不明の区分所有者がいるので、理事長は、理事会の決議を経て、その者の探索を行い、その費用は後日その区分所有者に請求することとした。
- (4)管理費等の滞納者からの支払額が納入すべき管理費等の全額に満たなかったので、管理組合は、理事会の決議により、弁済期が先に到来している管理費等から順に充当した。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものとして、理事長は、理事会の決議を経ずに承認した。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問28(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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