総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第29問
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- (2)会議の目的がマンション敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- (3)理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- (4)区分所有法第59 条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、議案の要領をも通知しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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