A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規…
規約・管理委託契約 第32問
A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規定並びにマンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和6年6月7日国住参マ第80−2 号)によれば、適切なものはどれか。
- (1)A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。
- (2)B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。
- (3)C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。
- (4)D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問32(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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