マンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
マンション管理適正化法 第49問
マンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。
- (2)国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。
- (3)マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。
- (4)マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30 万円以下の罰金に処される。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
マンション管理適正化法第30条第1項は、マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができるとし、ただし、同項各号の欠格事由に該当する者はこの限りでないとしています。正しい記述です。
【(2) 正しい】
同法は、国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならないとしています。正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
第30条第1項第2号が登録の欠格事由としているのは、「この法律の規定により」罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者です。マンション管理適正化法以外の法律による罰金刑は、欠格事由にあたりません(禁錮以上の刑は、どの法律によるものでも欠格事由です(同項第1号))。本肢は誤りです。
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【(4) 正しい】
第43条は、マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないとし、違反した者は30万円以下の罰金に処せられます(第109条第1項第3号)。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問49(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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